汚れた廃プラ海外処理困難に

有害廃棄物の国境を越えた移動を規制するバーゼル条約の対象に
汚れた廃プラスチックを加えることが10日、スイスで開かれていた
同条約締約国会議で採択された。リサイクル資源として扱われる
汚れた廃プラは、輸入国政府の同意がなければ輸出できなくなる。
汚れた廃プラの対象については、タバコの吸い殻が入ったペットボトル、
使い終えたシャンプーの容器、土や石が混じった状態のシートなどが
想定される。日本からバーゼル条約の規制対象を輸出する場合、条約に
基づく輸入国の同意に加え、輸入国に日本国内と同等の処理体制がないと
輸出を認めないことが国内法令で定められている。輸出先のアジアなど
途上国で日本と同じレベルの処理体制の国はほぼなく、日本からの
汚れた廃プラの輸出は事実上、難しくなる。

背景には、プラごみによる海洋汚染が地球規模の問題として深刻化して
いることがある。

                     環境アドバイザーC