神奈川県地球温暖化防止活動推進員の委嘱状況(第13期)

「神奈川県地球温暖化防止活動推進員」は、「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)37条」にもとづき、県知事から委嘱を受け、地域において市町村や環境団体と連携し、「地球温暖化対策に関する普及啓発」を展開していく、いわば、「地球温暖化防止活動推進の《核》」としての役割を担っています

R6推進員地区別人数